2005-02-01 第162回国会 参議院 本会議 第4号
また、新潟県中越地震について、今回の補正予算の後も更なる支援が必要であると思うがどうか」、また、「十六年度補正予算はどのような骨格で編成されているか」との質疑があり、これに対して、小泉内閣総理大臣及び関係各大臣より、「一連の災害に伴う個人被害の状況は、住宅の全壊が四千七百九十一棟、半壊が二万五千三百三十九棟に上る甚大なものであったが、被災者生活再建支援法による支援対象世帯は四千世帯程度で、支給金額は
また、新潟県中越地震について、今回の補正予算の後も更なる支援が必要であると思うがどうか」、また、「十六年度補正予算はどのような骨格で編成されているか」との質疑があり、これに対して、小泉内閣総理大臣及び関係各大臣より、「一連の災害に伴う個人被害の状況は、住宅の全壊が四千七百九十一棟、半壊が二万五千三百三十九棟に上る甚大なものであったが、被災者生活再建支援法による支援対象世帯は四千世帯程度で、支給金額は
ですから、ぜひ財務金融委員会でも、この個人被害者が、今、本当に家もなくなるという方たちが、きょうも傍聴にたくさんおいでになっています。そういう人たちを救済していただくということがやはり国会の本当のお仕事ではないかというふうに思いますので、ぜひ、実態の調査とあわせて、救済のための制度を考えていただきたいということを切に切にお願いいたします。 ありがとうございました。
それで、防災局長にお聞きしたいわけですけれども、平成四年度国土庁委託調査で初動期災害対策に関する調査報告書というのが財団法人の都市防災研究所で行っておりますけれども、その中の「第五章 まとめ」の中で自然災害と個人被害について言っております。
私どもが言っておりますのは、施策についての苦情処理、それから個人、被害者の救済のための組織とか運営体制について新たな立法措置を講ずるということを明記すべきだ。これはいわゆる議論になっていたオンブズパーソンということです。
三重野栄子君 星野 朋市君 菅川 健二君 事務局側 常任委員会専門 員 小林 正二君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○十兆円減税、各種個人向け減税の実施に関する 請願(第七四号) ○変額保険、不動産共同投資等の金融商品による 個人被害
岡利勝君紹介)(第二二二号) 消費税率を直ちに三%に戻すことに関する請願 (大森猛君紹介)(第二五六号) 同(中林よし子君紹介)(第二八五号) 同(大森猛君紹介)(第三〇〇号) 同(木島日出夫君紹介)(第三〇一号) 同(志位和夫君紹介)(第三〇二号) 同(中路雅弘君紹介)(第三〇三号) 同(春名直章君紹介)(第三〇四号) 同(不破哲三君紹介)(第三二七号) 銀行の問題融資による個人被害者
しかも私、調べてみますと、この問題につきましては、自然災害における個人被害の救済に関してという問題はずっと長い議論があるんですね。それは御承知のとおりです。したがいまして、損失補償制度がなければ警戒区域制度自体が有名無実化するのじゃないか私はそういう意見を持っています。
「国土庁は自治省消防庁と共同で、大規模災害時の個人被害に国がどう手を差し伸べるかを検討する「初動期災害対策研究会」を十日発足させる。現行の災害対策では、個人被害に補償制度がなく、方策を練ることになった。地方自治体が掛け金を払う総合的な災害共済制度などが検討される。」ということが出ていたんですけれども、これはその後どうなったでしょう。
今後とも現行制度を活用することにより、個人被害の救済や被災者の方々の生活再建の支援に努めてまいりますが、今御指摘の件につきましては、少し時間をかけてみんなで検討する課題じゃなかろうか、こう考えております。
今後とも、現行制度を活用することによりまして個人被害の救済や被災者の方々の生活再建に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
この際、雲仙災害対策のうち、緊急を要する個人被害対策についてお聞きします。 長崎県は、基金を設置し、被災家屋や営業の再建に資金を支出し、被災住民への生活費の援助、家賃の助成、警戒区域からの施設移転への補助などを行っています。しかし、三百億円という基金規模では住民の要望にこたえられないと現地は苦慮しています。ところが、政府はこの基金に一円の補助金も出していません。
法の整備を行い、個人被害に対する適切な補償などの対策をこそこの補正予算に盛り込むべきです。 しかも重大な問題は、こうした追加財政需要と自民党政府の失政が原因であるバブル経済破綻による税収不足の穴埋めを、財政危機を深刻化させる建設国債の増発と国民生活関連予算を軒並み削減することによって生み出しているということです。
補正予算案は六千八十四億円の災害関係費を計上していますが、このうち、個人被害対策はごくわずかだという問題であります。災害対策基本法は、国民の生命、身体、財産を災害から守ることを国の責任と明記していますが、個人被害対策など、その具体的法整備はおくれていると言わざるを得ません。本年の大災害を契機に、思い切った個人被害対策に正面から取り組むべきではありませんか。
○東家国務大臣 先ほどからもお答え申し上げておりますように、一般的に自然災害による個人被害については従来から共済制度、保険制度を初めとして自力救済を原則としているところでございます。この場合、個人の自力救済を公的に支援する仕組みとして、死亡者に対する災害弔慰金や災害障害者に対する見舞い金、さらに災害援護資金の貸し付け等の諸制度がございます。
私は、前国会からもうずっと災害の個人被害対策について質問を重ねてきました。個人被害救済だとか補償だとかという点は、我が国の災害対策の中で極めておくれた分野だというふうに思っているわけです。現在の災害対策諸制度は、公共施設の事後の復旧に重点があって、雲仙災害のような被害者、被災者個々人の生活が重大な課題になるような災害ケースに対しては大変制度的な弱点を持っております。
○東家国務大臣 自然災害による個人被害については自力救済が原則ということになっているわけでございますが、先ほどからお聞きしておりますと、大変貴重な御意見を賜りました。担当の省または我々国土庁の内部においても意見としての御提言をよく検討していきたいというふうに思っております。
今問題にしているこの個人被害対策をやらなかったら、率直に言って、実感として国の災害対策はなかなか評価されない。何もやってくれないじゃないか、こういうふうに言わざるを得ないわけです。これは国民の生活の実感としてそうなんです。だから私は、そういうふうな危機感を持ってぜひ事を進めていただきたいと思いますが、政務次官から一言。
○藤田(ス)委員 私はこの際、ぜひ自治省が、こういうふうな個人被害に対して各自治体がどういうふうな施策を行っているかということは調査をしていただきたい、そのことをお願いしたいわけですが、いかがですか。
○藤田(ス)委員 私は、この委員会で個人被害の補償の問題について、災害弔慰金法を改正して、そして家屋だとか家財の被害も支給の対象に入れるべきだ、こういう提案を繰り返してまいりました。国土庁も個人被害の対策の充実を図る努力をする、実は長官からも御答弁をいただいております。
ほかの皆さんの御説明ございませんでしたけれども、お許しをいただいて簡単にこの立法提案の内容について触れますが、第一の柱は、個人被害補償及び生活保障制度の創設であります。 その一項目は、自然災害による土地家屋、家財の損害に対する補償制度を新設し、災害弔慰金法に追加しようというものであります。
私どもも被災地の現状を見まして、被災者の実態はよく理解いたしておりますが、現在の個人被害に対する措置としては、各種の融資制度を活用して個人が自己の再建に当たっていただくというのが現状の制度の実態でございます。我々もそれをできるだけ適切に活用しながら救済策を進めていきたいと考えております。
先生申されました個人被害については、いわゆる自然災害による個人被害につきましては補償は行われないのが現状でございまして、現行制度で今申しましたような各種制度の活用によってできるだけ個人被害の救済に努めてまいりたい、かように考えております。 なお、自動車につきましては、特に自動車保険の中で車両保険として災害を対象といたしておるものがございます。
ただ、その態様といたしましては、いわゆる個人被害の救済というような問題に結局は帰着いたしますので、現在の段階ではなかなか難しい面があるだろうと思うわけでございます。確かに現在の災害の弔慰金制度等々、個人被害に対する救済というものはそちらの方向に向かって動いてはきていると思いますけれども、一挙に個別の個人の被害を国が補てんしていくということは財政的に見てもなかなか大変でございます。
しかし、とにかく個人被害の補償をしていくあるいは防災を強化していくという立場から考えますと、どうしても作成をしていく、法律化していく、そういう気構えをもって検討されておるのではないかと思いますが、その点は建設省どうですか。
特に今回の宮城県沖の地震につきましては個人被害が非常に多うございますので、そういった点も考慮して鋭意この解決のために努力してまいりたいと思いますので、委員の諸先生の御協力を賜りたいと、この際、報告を兼ねてお願いを申し上げるものでございます。 右、報告します。 —————————————
さまざまな被害が現地にあるわけですが、特に死傷者あるいは住宅の全半壊というような状況の、中で、災害救助法を全面発動されて、災害弔慰金の弾力的な運、用を含め、個人被害についての補償救済については格段に努力をされなければならぬと思うわけですが、この点についてお伺いをした上で、次の質問に入りたいと思います。